無料で使えます
株式会社の設立書類が、
入力するだけでそろいます。
7つのステップに答えると、定款・登記申請書など16種類の書類ができあがります。法務局と公証役場は住所から自動で探し、紙での申請の手順・費用・設立後の届出の期限まで案内します。
- 入力 約15分
- 印刷・押印
- 公証役場
- 資本金の払込み
- 法務局に申請
定款・就任承諾書・登記申請書・印鑑届書から、設立後の株主名簿まで。空欄の雛形と記入例も。
本店の住所から、担当の法務局と、定款の認証を受けられる公証役場を探します。
設立費用の計算と経費(創立費)の扱い、資本金・決算月の決め方までアドバイスします。
準備しておくと早いもの
- 会社名と、本店にする住所
- 事業の目的(何をする会社か)
- お金を出す人(発起人)と役員の氏名・住所・生年月日
住所は印鑑証明書のとおりに書きます - 資本金の額と、設立したい日の目安
STEP 1 / 7
会社の基本情報を入力しましょう
定款や登記の記録にそのまま載る、会社の名前・場所・事業内容です。
「株式会社」を名前の前か後ろに付けます。使える文字は漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字・数字と、記号「& ’ , ‐ . ・」だけです。
同じ住所に同じ会社名は登記できません。国税庁 法人番号公表サイト ↗で同じ名前の会社を、J-PlatPat ↗で商標を確認しておくと安心です。
「株式会社」の部分は除いて、カタカナで書きます。登記申請書に書き、国税庁の法人番号公表サイトに載ります。
定款にはここまでしか書きません。あとで同じ区の中で引っ越しても、定款を変えずに済みます。
7桁を入れると住所を自動で入れます
登記簿に載る正式な住所です。上の市区町村で始めてください。
1行に1つずつ書きます。最後の「前各号に附帯又は関連する一切の事業」は自動で付きます。1〜3年以内にやりそうな事業も入れておくと、あとで定款を変える手間(株主総会の特別決議と変更登記・登録免許税3万円)が省けます。
よく使う目的(押すと追加)
許認可が必要な事業(許可の窓口で文言を確認してください)
電子公告にする場合はURLも登記します。事故などで電子公告ができないときは官報に載せる、という一文は自動で入ります。
STEP 2 / 7
株式と資本金を決めましょう
資本金は「発起人が引き受ける株数 × 1株の金額」で自動計算されます。
1株の金額を低くすると株数が多くなり、共同創業者や従業員(ストックオプション)、投資家への株の配分を細かく調整できます。将来、資金調達や株を配る予定があるなら、発行する株を1万株以上にしておくのがおすすめです。1人で小さく始めるなら1万円でも問題ありません。
この範囲の中なら、定款を変えずに新しい株を発行できます。株式の譲渡に制限がある会社(このキットの会社)には、上限の倍率の決まりはありません。
STEP 3 / 7
発起人を登録しましょう
発起人は、お金を出して会社を作る人です。設立後はそのまま株主になります。
持株比率
STEP 4 / 7
取締役を登録しましょう
会社を運営する役員です。1人でも会社を作れます。取締役のうち1人が代表取締役になります。
役員報酬は、設立日から3か月以内に株主総会で決めます。各取締役の月額を上に入力すると、株主総会議事録ができます。
STEP 5 / 7
決算月と日程を決めましょう
日付はあとから変えられます。予定日で入力して大丈夫です。
設立した月の前の月を決算月にすると、最初の事業年度を長く取れます。繁忙期と決算の時期が重ならないようにするのも大事です。
公証役場で定款の認証を受ける予定の日です。
定款の作成日と同じ日か、それより後の日にします。
法務局が開いている平日を選びます。土日・祝日・年末年始(12/29〜1/3)は設立日にできません。
STEP 6 / 7
申請の方法を選びましょう
このキットは、紙の書類を法務局に出すやり方をおすすめしています。
本店の住所を担当する法務局です。住所から自動で入ります(自分で書き換えることもできます)。
公証役場は予約制です。選んだら電話で予約し、定款の案を先にメールかFAXで確認してもらいましょう。
書類に不備があったとき、法務局から電話がかかってきます。
STEP 7 / 7
代理人はいますか?
発起人の代わりに公証役場へ行く人がいる場合だけ入力します。発起人が自分で行くなら、空欄のまま進んでください。
入力すると、公証役場用の委任状ができます。
完成
書類を確認して印刷しましょう
まず「事前準備ガイド」と「手順書」を読んでから、全部の書類をまとめて印刷するのがおすすめです。